■ 主な内容
■相殺分野の改正の概要
・相殺の制限に関する改正
・相殺の効果に関する改正
■損害賠償債権を受働債権とする相殺禁止
・基本事項
- 改正の趣旨
- 相殺が禁止される場合(対象となる受働債権)
- 経過措置(新法の適用) ・論点等
- 「悪意」の意義
- 「他人から譲り受けた」の意義
■「差押えと相殺」「債権譲渡と相殺」の関係に関する改正
・基本事項
- 改正の趣旨の概要
- 「差押えと相殺」「債権譲渡と相殺」の関係の問題の所在
- 改正内容 ・論点等
- 511条2項・469条2項1号の適用における問題「:前の原因」の意義
- 469条2項2号の適用における問題:同一の契約か否か
- 継続的取引における相殺の可否
■相殺がなされた場合の充当方法に関する改正
・基本事項
- 改正の趣旨
- 改正内容 ・論点等
- 指定充当の可否
■ 講師紹介(弁護士 加藤 雄士)
飯田橋総合法律事務所 代表