<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://tr.line.me/tag.gif?c_t=lap&amp;t_id=8ccf67ed-3172-4ffb-a769-d83d7d332148&amp;e=pv&amp;noscript=1"/>
  • ショップ一覧
  • お気に入り
  • カート
固定(定額)残業代制度の適正な導入と運用方法 固定残業代計算ツール付き画像
固定(定額)残業代制度の適正な導入と運用方法 固定残業代計算ツール付き画像
固定(定額)残業代制度の適正な導入と運用方法 固定残業代計算ツール付き画像
固定(定額)残業代制度の適正な導入と運用方法 固定残業代計算ツール付き画像
固定(定額)残業代制度の適正な導入と運用方法 固定残業代計算ツール付き画像
固定(定額)残業代制度の適正な導入と運用方法 固定残業代計算ツール付き画像

固定(定額)残業代制度の適正な導入と運用方法 固定残業代計算ツール付き

¥11,000
在庫あり
  • 0
JSA(日本士業協会)
■ 主な内容

DVD1巻とダウンロード版レジュメ(16P)、固定残業代計算ツール(エクセル)、書式サンプル(固定(定額)残業代制度対応の雇用契約書など)のセット。
適正な固定(定額)残業代制度は合法です。適正な固定(定額)残業代制度を導入することは会社のリスクヘッジになり得ます。しかし、人件費削減が目的の固定(定額)残業代制度導入は必ず失敗します。クレーマー社員、モンスター社員から、残業代バブルから会社を守れるのは適正な固定(定額)残業代制度です。そしてこの固定(定額)残業代制度の導入は会社規模が小さいときに行うことをお勧めします。これから社員を雇う会社さんは一番タイミングが良いと言えます。手遅れになる前に、導入がやっかいになる前に、従業員数が増える前に導入することが得策と言えます。
10数年間、固定(定額)残業代制度の導入を研究し続けてきた社労士だから、ここまで語ることができます。
【内容】
1.固定(定額)残業代制度とは?
2.何故、固定(定額)残業代制度の導入が有効なのか
3.管理監督者・みなし労働・裁量労働対象者と固定(定額)残業代制度
4.年俸制と固定(定額)残業代制度
5.固定(定額)残業代制度が向いていない職種
6.判例・通達から見る固定(定額)残業代制度
7.具体的な導入方法
8.適正な労働時間の把握とその他のリスク
<サンプル書式など>
●固定残業代計算シート(エクセル)
●固定残業手当早見表
(固定(定額)残業代制度対応の)
・就業規則文言例
・雇入れ通知書
・雇用契約書
・労働条件通知書(夜勤あり・年俸制)
・給与辞令
・給与明細例

■ 講師紹介(社会保険労務士 加藤 智則)

平成11年 3月 獨協大学法学部卒業
平成11年 4月 都内の建設会社に入社
平成12年 6月 大手社会保険労務士事務所に入所
平成14年11月 社会保険労務士試験に合格
平成19年 9月 ヒューマン・コンサル(加藤労務士事務所)開業
勤務時代から一貫して顧問契約を中心とした仕事内容のため、数多くの中小企業の悩みを解決してきた。労使紛争に発展してしまった際の対応に定評があるが、本人としてはいかに労使紛争に発展しない仕組みを作るかが重要であると考え、百社百様の会社にフィットした仕組みづくりに心血を注いでいる。
もっと見る

このショップを見た人はこちらのショップも見ています